1952-05-26 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第53号
従つて今お話のごとく給與も失業対策関係の経費から出るという形に相なつておりますが、ここにございます「臨時の職」と申しますのは、そういうものとは別個でございまして、職自体が臨時に置かれておるもの、従つてそういうものについては特に一般の定数條例の定数の中には入れない、こういう考え方であります。
従つて今お話のごとく給與も失業対策関係の経費から出るという形に相なつておりますが、ここにございます「臨時の職」と申しますのは、そういうものとは別個でございまして、職自体が臨時に置かれておるもの、従つてそういうものについては特に一般の定数條例の定数の中には入れない、こういう考え方であります。
百三十八條は職員の定数條例でございますが、職員の定数條例に規定さるべき職員としては、書記その他の常勤の職員に限る。臨時的なものについては定数條例に加える必要がないということに改めたわけであります。但書は常勤でありましても、臨時的なものについては定数條例に加える必要がないということを明らかにいたしたのであります。
○鈴木(俊)政府委員 地方におきましても定数條例が、それぞれの地方団体で定められておるわけでありますが、この定数條例は、いわば国の委任に基きまして処理しなければならない事務、そういう事務を処理する職員と、それから純然たる地方の創意によつて処理しております事務、事業というようなものを処理する職員と、大ざつぽに申しますと、その二通りあるわけでありますが、そういうようなものをひつくるめて、定数條例で規定をいたしておるのが
○立花委員 御承知のように、地方の定員は地方の定数條例によつて決定されておるわけでありますが、それに中央から特別の法令をつくつて、干渉なさるおつもりはないのかどうか。
に、「一の地方公共団体に適用される特別法」というのは、先に述べましたように、沿革的、淵由的に見て、特定の地方公共団体の組織及び運営に影響ある法律の意味だといたしますならば、この北海道開発注の一部改正法律によつて改廃を余儀なくされる法令及び地方公共団体の諸法規としては、地方自治法施行規程、地方財政法施行令、国庫負担地方職員に関する政令のほか、北海道道路令、北海道処務規程、北海道支庁規則、北海道職員定数條例等二十一
これがために自治体の職員定数條例の改正、各種部局の設置規定、その他諸規則の改廃を余儀なくされると共に、行政の分離によつて当然行政費用の増嵩を来たし、地方住民の負担にも影響を及ぼすこととなるのでありまして、実態的には憲法第九十五條の、一つの公共団体のみに適用する特別法たる性質を持つものと考えておる次第でございます。
○立花委員 第一條に関連しまして、念のためにもう一度聞いておきたいと思いますが、実は去年でございましたか、地方で定数條例を出せというので、何か全国的にやられました。これで大分地方の公務員は首にされました。私ども神戸の市役所におきましても、数十名の者がこれで首切られたわけです。
○藤井政府委員 臨時の職と申しましても、これは定員の中に入るべきが建前でございまして、やはり臨時でありましても、それか正式の身分を持ちます限り、たとえば府県における吏員とか、その他の公務員の地位を持ちます限りにおきましては、臨時でありまして、やはりその分につきましては定数條例の規定の必要かあると考えております。
と同時に、法律によつて押し込むとはいいながらも、現状においては定員法及び定数條例のわくによつて、受入れの面にはそういう指揮監督をいたしますものの手不足も事実であります。従つて組合には、現に連合会の方、あるいは全日協の方、もしくは土建一般組合の方も同様でありますが、それから都の労働組合の方には申し入れております。
たとえば、近ごろ問題になつております定数條例というような問題が起きたような場合に、教育委員会の方に発案権があるとないとでは、非常に違う。そういう点は今後どうなるのか、この二点をまず伺つておきたいと思います。
これは定数條例を改正いたしまして、増員することになると思いますが、今回の新税法施行のために、徴税費の増加が六十億くらいに達するものと見込んでおります。これによつて職員につきましても、府県において二千名近く、市町村において一万七、八千名くらい増員になるものではないかと考えております。
具体的に例をとりますと、神戸の地方議会にかけられました文書によりますと、この首切りは中央の指示によつて定数條例を出して、地方議会に対して首切りを実行したのだというふうに、はつきりと公文書によりまして、中央の指示によつて定数條例を出して首を切つたのだというふうに書いてあるわけです。決して地方の事情によつて、地方の行政事務を勘案いたしまして行政整理をやつたのではない。
次いで第六十六條に移りますが、第六十六條の第三項、要するに教職員に対する定数條例、この問題でありますが、この問題について我々はこの改正案について賛成できないのであります。理由を申上げますと、教職員並びにその他の教育職員の定数を決定することは、教育運営に重大な障害を與える。
その外に各種の独立執行機関の補助職員があるわけでございますが、それは極く少数でありますので、それを除いて申上げますと、都道府県について申上げたいと思いまするが、これはそれぞれ各地方公共団体におきまして、国と同じように定数條例を作りまして、都道府県の全機関の職員の定員を、皆條例の中に書込むようにいたしまして、そうしてそれぞれその定員を幾らまで減すという新定員を書いたわけであります。
次いで第六十六條の中の第三項の職員に対する定数條例の問題でありますが、この問題につきましては、われわれは削除を修正案として持つておりますることは、教育運営に重大な障害を與える。現在までに行われた教職員に対する定員定額制、地方公共団体における定数條例等が、いかに教育の上に大いなる障害を與えておるかについては、私がここで説明を申すまでもないことだと思います。
それからまた学生がちようど五十人あるいは四十人きつかりに割切れた数でもございませんし、教室の構成とか、地方的の事情とか、そういうようなものをよく考えまして、定数條例というものができれば、非常にけつこうだと思うのでありますが、技術的には、ずいぶんむずかしいことだと私は考えております。
○松本(七)委員 六十六條の三項の問題ですが、教職員の定数を決定するということが、教育運営全般に重大な支障を与えるものであるということは、現在までに行われております定員定額制、あるいは地方公共団体で定めた定数條例というようなものが、いかに大きな障害になつておるかという事実を見ても、明らかであろうと思う。
第一には一定の基準を設けて行つているところがある、たとえば大阪、京都、東京等がそれでありまして、第二には、定数條例によつて行われているところがある、静岡、三重、石川等々がそれであります。第三には、教員としてふさわしくないという一本やりのみで、何ら一定の基準を設けないでやつているところが大部分であるわけであります。
又從いまして教員は、何らかの形で地方教員は整理しなければならぬというので、地方の数府県におきましては、いわゆる定数條例なるものを出して首切りを合法化しておるのであります。ところが、これに関連いたしまして、昨年以來教員の政治活動ということが教育基本法第八條違反であるかどうかということに伴つて問題になつて参りました。
そうして今地方の教育委員会で定数條例なんかでやられているものをできるだけ國会の声明を尊重して努力したい、こう言われたのですが、そうするとそこのところ、その点がどうも今の説明では非常に不明瞭です。
それは今論じませんけれども、定教條例において文部省の予算割当以上であつても、とにかく定数條例が出て、それによつて現実に首切が行われる、こういう府縣が相当数あると思うのであります。この点が問題なんであります。
第二に、今各地でいわゆる定数條例、教員に関する定数條例が出ようとしておるところもあり、又出ておるところもあるのであります。これは本院におきましても大臣しばしば言明された通り、教員についてはいわゆる定員法的な行政整理は行わないという言明でありました。
(河野正夫君「茨城縣の場合違います」と呼ぶ)それから第二の定数條例というような問題でありますが、これも地方で決めることで文部省でどうもなりませんが、今まで実際教員については定員というものはない。定員というものはないので予算でおのずから決まるということになつておつたのでありますが、今度は定数條例によれば定員というものが決まる。初めて決まる、こういうことになるのだろうと思う。
先ほどから問題になつております地方行政委員会で、文部当局が地方自治庁の方も委員長もいらつしやつた席上で、教員に関する限り定員法だけでは、あるいは定数條例だけでは首を切らないということをはつきり言明され、みんなそれを聞いていた。それを地方財政法第二條第一項の違反だと言つて、自治庁がああいう勧告というか、命令というか出すということは問題であると思う。
委員長は今予算の措置で教員の首を切らないと言うあとから、文部省が定数條例を押しつけようとしているのだ。こうおつしやるけれども、首を切らないという答弁をしたのは、予算の通つたあとなのです。それは記録を読んでもらえばわかると思います。だからそういうことではちよつと私はふに落ちない。それから藤田さんのおつしやるように國家予算以外の問題ではなくて、國家予算の問題だとおつしやるのは、これは少し違う。
というのは地方自治廳では一方において定数條例のこと、これは教員は含まないのでしようけれども、これについてもやはり國家方針に基きやらなければならんという意味で、やはり財政法第二條を問題としているかと思うのであります。この場合もこれは國会においては行政廳はどうであるか知らんけれども、國会においては地方の公務員の整理をするという國の方針を明らかにしたことは一遍もないのであります。